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自動販売機の上海地下鉄駅の一部は、現状の是正を探るために 「ブラシ顔 」記者を誘発した

出典:海報新聞   2024-10-18

2024-10-18 09:20发布于山东

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数日前、上海の地下鉄駅構内にある一部の自動販売機が、過度に個人情報を収集し、「顔」決済を誘導しており、個人情報が流出する危険性があるとメディアで報道された。

上海市インターネット情報弁公室はこのほど、地下鉄駅構内の自動販売機を突破口とする是正を開始し、「顔」決済の利用を誘導するなどの違法・不法な顔情報の収集が発覚したことをめぐり、市市場監督局、市国有資産監督管理委員会と共同で、神通地下鉄と当該企業の運営に関与した自動販売機3社に事情聴取を行い、当該企業に対し、直ちに是正し、直ちに改善するよう求めた。 各主要企業に対して、拡大検査を行った。 同時に、全市の地下駅の自動販売機の顔認識技術の不正使用問題を全面的に改善するために、神通メトロを指導した。

10月17日、ポスター記者はランダムに上海のいくつかの地下鉄駅を訪問し、地下鉄駅に配置された自動販売機は、もはや顔決済のオプションを持っておらず、コード決済ページで他の情報を取得するオプションがないことを発見した。

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Poster News記者は、上海地下鉄人民広場駅、地下鉄虹口サッカー場駅、地下鉄中興路駅で、自動販売機の画面上に設置された顔装置(カメラ)が、「買い物開始」オプションまたは商品購入後の選択にあることを発見した。 しかし、「買い物開始」を選択した後、あるいは商品を購入した後、残された支払い方法はコードスイープのみである。 また、地下鉄徐家匯駅にある顔認証装置付き自動販売機も顔認証による支払い方法はなく、同駅にある「顔でドアを開ける」というスローガンを掲げたAIスマート自販機は、コードをスキャンしてドアを開ける方法しかない。

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以前、メディアは、地下鉄徐家匯駅の「アップ自動販売機」の決済ページが、画面の半分を大きな「筆顔決済」で占め、「筆顔決済、ランダム無料シングル」という言葉が添えられていると報じた。  ポスターニュースの記者は今日、徐家匯の地下駅のいくつかの 「アップ自動販売機 」の支払いページが変更されていることを発見し、「顔で支払う 」位置の前に 「ボタンを支払うためにコードをスキャンして底部をクリックしてください 」と。 以前の「顔支払い」の位置は「コードをスキャンするボタンの下をクリックしてください」と書かれた絵で覆われており、コードをスキャンして支払うをクリックした後、支払いのQRコードが表示され、コードをスキャンして直接支払うことができます。

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また、自動販売機の別のブランドは、デフォルトの優先オプションとしてWeChatの顔決済の是正の前に、今日の訪問でポスターニュースの記者は、自動販売機のブランドは、唯一の残りのWeChatの支払いとアリペイスイープコード2つの支払い方法の後に商品の購入で発見した。  

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以前の報道によると、地下駅の一部の自動販売機の 「フェイスペイ 」より目立つ、「コード支払い 」目立たない位置の下部に配置の是正の前に、消費者は急いで顔を磨くことに同意する可能性に注意を払わない。  顔認証の一部のマシンだけでなく、携帯電話の尾番号4を入力する必要があります。 その後、画面は広告から飛び出し、 「小さな活字 」の下の行 - 性別、携帯電話番号、誕生日、居住地やその他の情報を取得する権限を与えられた。

自動販売機業界関係者は、ポスターニュースの記者に語った、デバイスの顔の自動販売機は、オプションにすることができ、自動販売機メーカーは、画面のページのレイアウトなど、自動販売機のシステム設定のオペレータのニーズに応じて調整することができます。 地下鉄の自動販売機は、顔のデバイスは、人々を容易にすることを意図してインストールされていますが、過度の強制または顔の支払い、消費者情報へのアクセスの使用を誘導した場合、結果は 「馬の前にカートを置く 」ことです。

山東国姚秦道法律事務所の弁護士李立紅氏は、ポスターニュースの記者に対して、中国の個人情報保護法は、いかなる組織または個人も、他人の個人情報を不法に収集、使用、処理、伝送してはならず、他人の個人情報を不法に取引、提供、開示してはならないと規定している。

李立紅氏は、個人情報の取り扱いは、合法性、正当性、必要性、誠実性の原則に従うべきであり、誤解を招くような手段、詐欺的な手段、強制的な手段で取り扱ってはならないと述べた。 また、個人情報の取り扱いは、明確かつ合理的な目的を持ち、個人の権利や利益への影響を最小限に抑える方法で、取り扱いの目的に直結したものでなければならない。 個人情報の収集は、処理目的の達成に必要な最小限の範囲に限定され、過剰なものであってはならない。

「顔スワイプ決済は、消費者に利便性を提供するように見えるが、実際には個人情報漏洩のリスクを増大させる。 顔は機微な個人情報に属し、処理にあたっては、特定の目的、十分な必要性、厳格な保護の原則に従うべきである。 消費者に顔スワイプによる決済方法を強制したり、誘導したりすることは、個人情報保護法の関連規定に違反する。 もし本当に顔認証技術を使用する必要があるのであれば、関連部門は技術の背後にあるセキュリティリスクを十分に検討し、データの保護と管理を強化すべきである」。 と李立紅氏は語った。



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